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会社設立

会社設立に関する基本情報

会社に関わる山梨県の官公署

山梨県の役所

※五十音順

-県部

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会社設立後の各種手続き

県税事務所

提出書類名 内容 提出期限
法人設立届出書 法人を設立した旨を報告するため提出します。 設立後速やかに提出。

市区町村役場

提出書類名 内容 提出期限
法人設立届出書 法人を設立した旨を報告するため提出します。 設立後速やかに提出。

労働基準監督署

提出書類名 内容 提出期限
適用事業報告書 労働保険の適用事業となった旨を報告するため提出します 労働者を採用後遅滞なく。
労働保険保険関係成立届           労災保険は、通勤中や業務中に怪我や病気になった際、従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。労働者を一人でも雇い入れた場合は、加入する義務があります。 労働者を雇った日から10日以内。
労働保険概算保険料申告書 労働保険の保険料は、概算で前払いすることになっています。そのため、労働保険の適用事業所となった場合は、当該申告書を提出し、保険料を納付します。 労働者を雇った日から50日以内。
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)                       労働者を一人でも雇い入れた場合で、労働者に法定の労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、協定届を提出しなければなりません。 労働者に時間外労働・休日労働をさせるまで。                      
就業規則届 設立した会社にパートやアルバイトも含めて常時10人以上の従業員を雇用する場合には、使用者は就業規則を作成しなければならず、また、作成した就業規則を届出なければなりません。 作成・変更後遅滞なく。

公共職業安定所(ハローワーク)

提出書類名 内容 提出期限
雇用保険適用事業所設置届           労働者を一人でも雇い入れた場合には雇用保険に加入する必要があります。
雇用保険は、従業員が失業した場合に従業員の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付を行う制度です。
雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内。
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険の被保険者たる資格を取得するための届出です。 労働者を雇った日の翌月10日まで。

年金事務所

提出書類名 内容 提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届 会社は社会保険に加入する義務があります。
健康保険は、被保険者とその家族が病気や怪我をした場合(仕事中と通勤途中を除く)に必要な医療費の補助を行う制度です。
厚生年金保険は、被保険者が高齢になり働けなくなったとき、体に障害が残ったとき、死亡したとき(遺族の所得保障)などに年金や一時金の支給を行う制度です。
会社設立の日から5日以内。
健康保険・厚生年金新規適用事業所現況書の届出書 適用事業所の詳細を報告するための書類で、新規適用届と同時に提出します。 設立の日から5日以内。(保険新規適用届と同時に提出)
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書           口座振替をするための情報を伝えるための届出書です。 保険新規適用届と同時に提出。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 健康保険・厚生年金保険の被保険者たる資格を取得するための届出書です。 社会保険の被保険者に該当する人を雇った日から5日以内。          
健康保険被扶養者(異動)届 社会保険加入者に配偶者や子などの被扶養者がいる場合は提出します。 その該当事実の発生から5日以内。

会社設立後の税務署手続き

税務署

提出書類名 内容 提出期限
法人設立届出書 税務署に課税対象の事業であること知らせるために提出します。事務所等の移転があった場合も、当該届出書を提出します。 設立の日後2ヶ月以内。
給与支払事務所等の開設届出書

国内において給与等の支払い事務を取り扱う事務所等を新たに開設した場合に提出します。 設立の日以後1ヶ月以内。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)

源泉徴収した所得税は、基本的にその徴収の日の属する月の翌月10日までに、毎月国に納付しなければなりません。しかし、給与の支給人員が10人未満の場合には、特例で半年分をまとめて納付する方法が認められています。この特例を受けようとする場合は当該申請書を提出します。

所得税の青色申告申請書 青色申告の承認を受ける場合に提出します。 設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち早い方。
棚卸資産の評価方法の届出書 商品等の棚卸資産の評価方法を会社で選択する場合は提出します。届出をしなかった場合には、最終仕入原価法が適用されます。 確定申告書の提出期限まで。
減価償却資産の償却方法の届出書 各資産における償却方法を会社で選択する場合は提出します。届出をしなかった場合は、法定償却方法による償却方法が適用されます。 確定申告書の提出期限まで。
消費税課税事業者選択届出書 資本金1,000万円未満の会社及び課税売上げが1,000万円以下の免税事業者が、消費税の課税事業者になる場合に提出します。
設立時に資本金1,000万円以上の会社は、設立初年度から課税されます。その場合、法人設立届出書の「(消費税法上の)新設法人」の欄に必要事項を記入することになります。
また、その年の課税売上げが1,000万円を超える会社も翌々年には課税事業者となります。(前々事業年度の課税売上げが1,000万円を超える場合に消費税が課される)
なお、一旦消費税課税事業者選択届出を提出した場合、売上金の多少にかかわらず、その後2年間は消費税の課税事業者でいなければなりません。
選択しようとする課税期間の初日の前日まで。
新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までに提出すれば課税事業者を選択可能。
消費税簡易課税制度選択届出書 消費税課税事業者であって、簡易課税制度を選択する場合に提出します。届出後2年間は、継続適用しなければなりません。また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限りその効力は存続します。
課税売上高が5,000万円を超える会社は、当該制度の利用はできません。

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。
新設された法人または新たに開業した個人事業者はその課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から適用可能。

消費税課税期間特例選択・変更届出書 通常、1年に1回消費税の申告をすればよいのですが、消費税の申告を「3ヶ月ごとに1回(年計4回)」と、「1ヶ月ごとに1回年計12回」のいずれかに増やす場合に提出します。この手続を提出すると、取り消しを行わない限り、2年間は通常通り1年1回の申告に戻すことはできません。

課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする期間の初日の前日まで。
新設された法人または新たに開業した個人事業者は、事業を開始した日の属する課税期間末日まで。

会社設立登記申請手続き

登記とは

登記とは、不動産に関する権利関係や会社の重要事項について、登記所(法務局)という国の機関に備えている登記簿に記載することをいいます。

登記には、不動産をめぐる権利関係を明らかにする不動産登記制度と、商取引を迅速・円滑にするために会社などの重要事項を公開する商業登記制度があります。

なお、会社の設立や変更に関わるのは商業登記の方です。

株式会社設立登記申請に必要な書類等

  設立登記申請書

  OCR用紙又は磁気ディスク(フロッピーディスク、CD-R等)

  登録免許税納付用台紙

  定款

  役員の選任を証する書面(定款で役員を定めた場合は不要)

  本店所在地決議書(定款で具体的な所在場所(番地等)まで定めた場合は不要)

  設立時役員の就任承諾書

  印鑑証明書(役員人数分(取締役会非設置会社))

  払込みがあったことを証明する書類

  印鑑届出書

  委任状(代理申請の場合)

  その他(現物出資を行う場合には、財産に応じた証明書類等の添付が必要。)

※ 定款の記載により必要な書類が異なります。
※ 合同会社の場合は一部書類の名称が異なります。用意すべき書類は概ね同じです。

会社設立に必要なその他手続き

発起人による設立時役員等(設立時取締役や設立時監査役等)の選任

発起人は、株式の引き受けがなされた後に、取締役等(設立時取締役等)を選任します。(発起人からの選任によらない方法もあります。)

取締役は最低1人は必要で、設立しようとする会社が取締役会を設置する会社である場合は、3名以上の取締役を選任します。

また、設立しようとする会社が監査役を設置する会社である場合は、監査役も選任します。その他、設立しようとする会社の機関構成に応じて、会計参与(取締役と共同で貸借対照表などの計算書類を作成する者)や会計監査人(貸借対照表などの計算書類を監査する者)も選任することができます。

定款に設立時取締役等を記載しておけば、あらためて選任手続をする必要はありませんので、なるべく定款に記載するようにした方が良いでしょう。

選任された設立時取締役等の就任承諾

選任された設立時取締役等は、就任したら承諾した旨の書類(就任承諾書)を作成します。この書類は登記申請の際に必要となります。(ただし、省略できる場合もあります。)

発起人による本店所在場所の決定

定款で本店の所在地を最小行政区画(〇〇県〇〇市)までしか決定していない場合には、設立の所在場所(番地等)まで決定しなければなりません。

本店所在場所だけを決定する場合は、本店所在地決議書を作成します。(その他の決定事項がある場合は、発起人決議書)

設立後本店を移転する予定がない場合は、定款に番地等まで記載しておくことで、この手続きを省略できます。

設立時取締役等による調査

設立時発行株式の受入れ・払込みがなされているか等、会社設立手続きが法令に則ったものかどうかを調査します。

会社設立時の資本金の払込み

資本金(出資金)の払込み

会社を設立するには登記をする必要がありますが、その登記を申請する際には、出資金を払い込んだことを証明する書類が必要になります。したがって、定款を作成・認証した後、登記を申請する前に出資金の払込みを行う必要があります。

出資の方法には、現金での払込みの他、現物出資という方法があります。現物出資の場合には、原則として、裁判所が選任した検査役の調査が必要になるなどの様々な規制があります。

以下、現金での払込み方法についてご説明します。

払込みをする口座

払込みをする口座は、発起人の銀行口座を使用します。発起人が複数いる場合は、そのうち代表者を決め、代表者の口座へ払込みをすることになります。

口座は、新たに開設することはもちろん、既存の口座を利用することも可能です。また、この時点では、会社は設立していませんので、会社名義の口座を開設することはできません。

払込み時の注意点

払込み時の注意点としては、通帳に発起人の名前が記載されるように「振込み」をすることです。ただし、発起人が一人の場合は「入金」で払込みを行うことが可能です。

また、既存の口座に残高があり、残高分を資本金として使用したい場合には、面倒でも一度引き出して、その後出資金相当の金額を入金する必要があります。

払込みをするタイミング

払込みをするタイミングとしては、公証人による定款の認証日以後(認証日と同日でも可)になります。

払込み後に用意する書類

払込み後、通帳をコピー(表紙、1ページ目(口座名義人が分かる部分)、払込みが分かるページ)します。その後、出資金払込証明書という払い込みがあったことを証明する書類を作成します。この証明書と通帳コピーを合綴し、継ぎ目に契印を押印したものが登記申請の際の添付書類となります。

会社設立時の定款作成・認証手続き

定款とは

定款とは、一言で言えば、会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれるものです。

会社には、その組織の基本事項を定めた定款が不可欠です。会社は設立のときから定款を中心に内容が決まり、定款に従った会社運営が信頼の基礎となっていきます。定款は会社の自治規定であり、取締役は、法令のみならず定款の遵守を義務付けられています。

会社設立の際の最初の定款を「原始定款」といいます。株式会社の原始定款は公証人の認証がなければ効力を生じません。ただし、会社設立後の定款変更には、認証は不要です。

定款に記載する内容

定款には、絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)、相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない事項)及び任意的記載事項(定款で定める必要はないが、任意に定款に記載することができる事項)があります。
各記載事項には主に次のようなものがあります。

絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資すべき額又はその最低額(制限はない)
  • 発起人の氏名・名称及び住所

相対的記載事項

  • 設立に際して発行する株式の種類、数及びその割り当てに関する事項
  • 会社が発行する株式の総数
  • 発起設立の場合の設立時の取締役等
  • 変態設立事項(現物出資等)
  • 株式の内容に関する事項(譲渡制限に関すること等)
  • 株券の発行
  • 取締役の任期伸長
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定すること
  • 公告の方法

任意的記載事項

  • 事業年度
  • 役付取締役の名称・役割(社長、専務取締役等)

定款の電子認証制度

定款は、2004年3月まで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、それ以後、CD-Rなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを、定款の電子認証制度といいます。

この電子認証を利用すると、定款認証時に必要な収入印紙代の4万円が不要になり、会社設立時の費用を節約することができます。

電子定款認証の流れ

  電子証明書の取得

公証人へ認証の嘱託をするには、電子証明書を取得しておく必要があります。

  定款を電子ファイルで作成

Word等で作成した後、PDFファイルへ変換して作成します。

  公証人へ連絡

公証人への嘱託内容についての打合せをします。

  定款へ電子署名を付与

②で作成した電子ファイルへ電子署名を付与します。

  登記・供託オンラインシステムより定款を公証人へ送信

④のファイルに電子証明書を添付して、公証人へ送信します。

  公証人役場にて手続き・手数料の納付

公証人が面前で審査し、問題がなければ手数料を納付します。

  電子定款の受取り

公証人が定款へ電子署名し、電子データで定款が交付(格納するCD-R等を持参)されます。

法人印鑑の作成について

代表者印

会社代表者印見本代表者印

株式会社の設立登記を申請するには、会社を代表する代表取締役の印鑑(代表者印)を作って、所轄の法務局に印鑑登録をします。印鑑登録をしておくと、印鑑証明書を取得することができます。印鑑証明書は契約書などの重要度の高い書類に押印した印鑑が代表者のものであることを証明する際に必要となります。

代表者印は「〇〇株式会社代表取締役之印」という形で印鑑をつくるのが一般的です。印鑑の大きさは、1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものであると同時に、照合しやすいものでなければなりません。印影が複雑すぎたり、簡単すぎる印鑑については認められない場合があるので注意が必要です。

社印(角印)・銀行印

会社銀行印見本銀行印             会社社印(角印)見本  社印(角印)

社印(角印)とは、一般的に「〇〇会社之印」という会社名だけが入ったやや大きめの四角い印鑑です。日常の取引業務で発生する請求書や見積書、領収書、納品書などの文書に使われる印鑑です。

銀行印とは、手形や小切手の振出し、預貯金の払戻しなど銀行との取引に際して使う印鑑です。あらかじめ取引銀行に届出ておきます。

印鑑の種類と使い方

代表者印(実印)               会社の実印で会社名と肩書きの入った印鑑。官公庁への届出等の重要度の高い書類に押印する。管理には細心の注意が必要。
銀行印         銀行などの金融機関に口座を開くときに使用する印鑑。取締役の印鑑証明書を添付して銀行に届け出る。
社印(会社角印) 社判、角印、会社印などと呼ばれ、社名だけが入った四角い印鑑。認印としての役割を果たし、重要度の高い書類では一般的に使用しない。
代表者の常用印 代表取締役が日常の取引(契約)文書や事務文書に使う認印。実印ではないが管理は慎重にする必要がある。
役職者印 〇〇担当取締役、××部長、△△課長などの役職名入りの印鑑で、主に注文書や社内の決裁などに使用される。

会社設立時の事業目的調査

事業目的とは

事業目的とは、会社が行う事業の内容のことです。会社は、目的の範囲外の事業を行うことができません。

事業目的には、開業時に考えている事業のほか、将来的に展開を考えている事業についても盛り込むようにすると良いでしょう。将来展開を考えている事業を定款へ記載し登記しておけば、その事業を開始する際、事業目的の変更などをする必要がなくなり、時間と費用を節約できます。

事業目的の基準

事業目的を決める際の基準として、以下の4つが参考になります。

  適法性

法令に違反していないか、公序良俗に違反していないか

  営利性

営利を追求したものになっているか(ボランティア活動等の非営利目的は不可)

  明確性

誰が見ても分かるようになっているか

  具体性

抽象的なものになっていないか、可能な限り具体的であるか

許認可や融資との関係

許認可や融資の申請を予定している場合は、事業目的にその業種の記載が必要です。
例えば、下記のようなものがあります

  • 建築業許可の場合⇒建築一式工事業などの業種名
  • 運送業許可の場合⇒一般貨物自動車運送事業など
  • 古物商許可の場合⇒古物商・古物の売買業など
  • 宅建業免許の場合⇒宅地建物取引業など
  • 労働者派遣業許可の場合⇒労働者派遣事業など

具体的にどのような記載が必要かは、許認可を申請する官公庁へ確認が必要です。
融資を申請する場合においても、事業計画書の計画内容と事業目的が整合するようにしておかなくてはなりません。

 許認可が必要な業種についてはこちら

事業目的登記可否調査

前述したような事柄を踏まえ、事業目的を決定したら、管轄の法務局にて事業目的の登記可否について事前に相談しておきます。この調査は必須ではありませんが、珍しい業種等においては行っておいたほうが良いでしょう。

会社設立時の類似商号調査

商号とは

会社を設立するには、名称(会社名)を付けなければなりません。
この会社の名称を「商号」といい、商号は定款に記載され、登記されます。株式会社を設立する場合は、「株式会社」という文字を商号中に使用しなければなりません。

同一住所・同一商号登記の規制

会社法施行前は、「他人が登記した商号は、同一市町村内において同一の営業のために登記することができない」とされていましたが、会社法はこれを「同一の住所に同一の商号の登記は認めない」と区別のための最低限の規制に留めています。

不正目的の禁止、不正競争の防止

会社法では、

  1. 「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」
  2. 「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

と規定しています。

また、不正競争防止法では下記を「不正競争」と位置づけ、これを行った者に対する差し止めや損害賠償請求権を認めています。

  1. 「他人の商品等表示(商号を含む)として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用する等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(周知商品等表示に係る不正競争)」
  2. 「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用等する行為(著名商品等表示に係る不正競争)」

類似商号調査

類似商号調査とは、前述した問題が発生しないよう、同一住所・同一商号はもちろん、同一市町村等においても同一又は類似した商号がないかを調査することです。
調査方法としては、本店所在地の管轄法務局に備えられている商号調査簿で調査をすることが一般的ですが、それに加え、インターネット等でも調査しておくと良いでしょう。

お問い合わせはこちら

プロセス行政書士事務所
代表者 行政書士 末木邦生
〒400-0024 山梨県甲府市北口3-8-24
TEL:070-5542-6147 FAX:055-213-5002
MAIL:info@y-kigyo.com
営業時間 10:00~19:00 (土日祝休) MAILは24時間受付

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