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会社設立時の類似商号調査

商号とは

会社を設立するには、名称(会社名)を付けなければなりません。
この会社の名称を「商号」といい、商号は定款に記載され、登記されます。株式会社を設立する場合は、「株式会社」という文字を商号中に使用しなければなりません。

同一住所・同一商号登記の規制

会社法施行前は、「他人が登記した商号は、同一市町村内において同一の営業のために登記することができない」とされていましたが、会社法はこれを「同一の住所に同一の商号の登記は認めない」と区別のための最低限の規制に留めています。

不正目的の禁止、不正競争の防止

会社法では、

  1. 「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」
  2. 「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

と規定しています。

また、不正競争防止法では下記を「不正競争」と位置づけ、これを行った者に対する差し止めや損害賠償請求権を認めています。

  1. 「他人の商品等表示(商号を含む)として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用する等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(周知商品等表示に係る不正競争)」
  2. 「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用等する行為(著名商品等表示に係る不正競争)」

類似商号調査

類似商号調査とは、前述した問題が発生しないよう、同一住所・同一商号はもちろん、同一市町村等においても同一又は類似した商号がないかを調査することです。
調査方法としては、本店所在地の管轄法務局に備えられている商号調査簿で調査をすることが一般的ですが、それに加え、インターネット等でも調査しておくと良いでしょう。

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