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風俗営業許可とは?

風俗営業の種類

1号営業 キャバレー、大規模なショーパブなど客への接待を伴う飲食業
2号営業 クラブ、キャバクラ、スナック、料亭など客への接待を伴う飲食・遊興行
3号営業 飲食の提供を伴うナイトクラブ、ディスコ
4号営業 ダンスホール
5号営業 客席における照度が10ルクス(ルクスとは照度の単位のこと)以下の喫茶店、バー
6号営業 見通しが困難でかつ広さ5㎡以下の喫茶店、バー
7号営業 麻雀屋、パチンコ屋など
8号営業 ゲームセンターなど

各風俗営業の可能な営業内容

ダンスの可否 接待の可否 飲食提供の可否
1号営業
2号営業 ×
3号営業 ×
4号営業 × ×
5号営業 × ×
6号営業 × ×
7号営業
8号営業

※ 居酒屋とスナックは法的には接待の有無で区別されることになります。1号営業や2号営業にある接待とは、歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすことをいい、具体的には、客に同席して歓談したり、一緒にカラオケを歌ったりする行為を意味します。 

スナックでは、ホステスがソファーに同席し、客の隣で接客するといった「接待」に該当するサービスが行われることが多いので、通常2号営業として風俗営業に該当します。一方、通常の居酒屋で飲食物を差し出す行為は「接待」には含まれません。

許可制度の必要性

風俗業は、一定の需要があるとはいえ、無制限に認めてしまうと、善良な風俗や近隣の環境を損ねるおそれが生じます。また、それだけでなく青少年の健全な育成を阻害しかねません。場合によっては暴力団の介入や犯罪の温床になる危険性もあります。

そのため法律では、風俗営業を始める場合には都道府県公安委員会の許可を得なければならないと定めています。しかし、風俗店を営もうとする歓楽街の規模や周辺環境は地域によって異なるので、法律による全国一律の規制だけでは適切な規制ができないのも事実です。

そこで風俗営業については、通常法律による規制だけでなく、各自治体による独自の条例による規制が存在します。例えば、開業それ自体は規制されていなくても、地元の条例によって、営業時間が制限されていたり、カラオケによる騒音が厳格に規制されたりしていることがあります。

さらに、風俗店内で食品を取扱う場合には、風俗営業の許可だけでなく、「食品衛生法」に基づく都道府県知事の許可も必要になります。飲食業の許可については、営業所の所在地を所管する保健所で手続を行うことになります。

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