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会社設立時の資本金の払込み

資本金(出資金)の払込み

会社を設立するには登記をする必要がありますが、その登記を申請する際には、出資金を払い込んだことを証明する書類が必要になります。したがって、定款を作成・認証した後、登記を申請する前に出資金の払込みを行う必要があります。

出資の方法には、現金での払込みの他、現物出資という方法があります。現物出資の場合には、原則として、裁判所が選任した検査役の調査が必要になるなどの様々な規制があります。

以下、現金での払込み方法についてご説明します。

払込みをする口座

払込みをする口座は、発起人の銀行口座を使用します。発起人が複数いる場合は、そのうち代表者を決め、代表者の口座へ払込みをすることになります。

口座は、新たに開設することはもちろん、既存の口座を利用することも可能です。また、この時点では、会社は設立していませんので、会社名義の口座を開設することはできません。

払込み時の注意点

払込み時の注意点としては、通帳に発起人の名前が記載されるように「振込み」をすることです。ただし、発起人が一人の場合は「入金」で払込みを行うことが可能です。

また、既存の口座に残高があり、残高分を資本金として使用したい場合には、面倒でも一度引き出して、その後出資金相当の金額を入金する必要があります。

払込みをするタイミング

払込みをするタイミングとしては、公証人による定款の認証日以後(認証日と同日でも可)になります。

払込み後に用意する書類

払込み後、通帳をコピー(表紙、1ページ目(口座名義人が分かる部分)、払込みが分かるページ)します。その後、出資金払込証明書という払い込みがあったことを証明する書類を作成します。この証明書と通帳コピーを合綴し、継ぎ目に契印を押印したものが登記申請の際の添付書類となります。

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