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山梨県の制度融資にはどのようなものがある?

山梨県制度融資について

山梨県の制度融資とは、山梨県と金融機関が協調して、原則として山梨県信用保証協会の保証を付けて中小企業向けの融資を行うものです。

山梨県が制度を定め、融資原資の一部を県が預託することにより、中小企業に対して低利・固定、長期の資金を融資する仕組みです。

金融機関へ申込みをし、金融機関と山梨県信用保証協会の審査後、融資が実行されます。

山梨県制度融資の主なメニューは以下のとおりです。

起業家支援融資

利用者の条件

  • 新規に事業を始めようとする者又は開業後5年未満の者
  • 分社化しようとする者又は分社化後5年未満の者

資金の使いみち

開業、分社化等に必要な資金

融資限度額

1,500万円(但し、新規に事業を始める者については、自己資金の範囲内)

返済期間

  • 設備資金7年以内(うち据置期間1年以内)
  • 運転資金5年以内(うち据置期間1年以内)

利率(年)

2.1%

担保・保証人

担保:不要、保証人:個人は不要、法人は代表者1名

取扱金融機関

商工中銀、各都市銀行、山梨中央銀行、各信用金庫、各信用組合

新分野進出支援融資

利用者の条件

中小企業者等

資金の使いみち

  • 他の業種への転換又は品種転換に必要な資金
  • 多角化経営に必要な資金
  • 営業譲受等を行う資金
  • 経営者の死亡又は退任等に起因する事業の承継を図るための資金
  • 中小企業新事業活動促進法等の計画認定を受けた者等
  • やまなし産業支援機構の債務保証に基づく資金
  • デザイン及び新技術・新製品等の研究開発や企業化・商品化に必要な資金
  • 企業体質強化のための販路開拓等(海外を含む)に必要な資金

融資限度額

8,000万円(うち運転資金は3,000万円)

返済期間

  • 設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 運転資金5年以内(うち据置期間1年以内)

利率(年)

1.7%

担保・保証人

金融機関又は信用保証協会の定めるところによる

取扱金融機関

商工中銀、各都市銀行、山梨中央銀行、各信用金庫、各信用組合

小規模企業サポート融資

利用者の条件

常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の法人・個人等

資金の使いみち

事業運営に必要な資金(本融資申込額と保証協会の既保証債務残高の合計が1,250万円以下であること)

融資限度額

1,250万円

返済期間

  • 設備資金7年以内(うち据置期間1年以内)
  • 運転資金5年以内(うち据置期間1年以内)

利率(年)

2.1%

担保・保証人

担保:不要、保証人:個人は不要、法人は代表者1名

取扱金融機関

商工中銀、各都市銀行、山梨中央銀行、各信用金庫、各信用組合

山梨の制度融資についての相談窓口

中小企業金融相談窓口 TEL055-223-1554(直通)
甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館2階

  • 相談日 土曜、日曜、祝日を除く毎日
  • 相談時間 午前9時~午後4時(正午から1時までを除く)
  • 相談場所 県庁本館2階(商業振興金融課内)
  • 相談体制 専門相談員1名(勤務日:水・木・金)、商業振興金融課員

お問い合わせはこちら

プロセス行政書士事務所
代表者 行政書士 末木邦生
〒400-0024 山梨県甲府市北口3-8-24
TEL:070-5542-6147 FAX:055-213-5002
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営業時間 10:00~19:00 (土日祝休) MAILは24時間受付

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