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会社設立

会社設立に関する基本情報

会社の基本事項の決定

主な基本事項の内容(定款への記載事項)

絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資すべき額又はその最低額
  • 発起人(出資者)

相対的記載事項(記載がなければその効力が認められない事項)

  • 役員(取締役、監査役等)
  • 現物出資
  • 公告の方法(官報以外の公告方法による場合)

任意的記載事項(定款で定める必要はないが任意に記載することのできる事項)

  • 事業年度

各基本事項について

項目 内容
商号                商号とは会社の名称のことです。
会社のイメージをとなる重要な項目です。商号は原則自由に決めることができますが、一定のルールや注意すべきことがあります。
 類似商号についてはこちら
 商号を決める際の注意点についてはこちら
目的 目的とは、会社が行う事業目的のことです。
会社は定款に記載された目的の範囲内の事業活動を行うことができ、定款に記載されていない目的を行うことはできません。目的の記載方法にも一定のルールがあり、注意すべきことがあります。
 目的調査についてはこちら
本店所在地 会社を設立するには、会社の住所である本店所在地をを決める必要があります。
注意点としては、許認可を取得する際の要件で、場所や事業所面積などの要件が設けられている場合があるので、その点も踏まえて決定する必要があります。
資本金 資本金とは、会社を運営していくための元手資金のことです。
資本金の額は、設立後の運転資金・融資の必要性・許認可の必要性・設立後の経営などを考慮した金額にする必要があります。また、対外的信用や節税面などの考慮も必要です。
発起人 資本金を決定したら、誰がいくら出資するのかを決めます。
1人でも複数でも、また自然人でも法人でもなることができます。出資割合によって、配当比率や議決権が変わってきますので、発起人が複数名いる場合は、その点も考えておく必要があります。
役員 取締役や監査役などの役員の数、任期、取締役会を設置するか否かなどを決定します。
現物出資 現物出資とは、金銭以外の財産(不動産、特許権、債権、株式等)を出資することをいいます。なお、この現物出資を行う場合、裁判所が選任する検査役による調査が必要となる場合があります。
公告の方法 株式会社は、決算の内容について公告を義務付けられています。
官報ではなく「日刊新聞紙に掲載する方法」や「電子公告」(自社のホームページ等)で公告を行いたい場合は定款によりその旨を定めておく必要があります。
事業年度 会社の事業年度を決めます。
事業年度は自由に設定することが可能で、会社の業種・業態に合わせて設定します。繁閑期や資金繰り、また資本金が1,000万円未満の会社は2事業年度が消費税の申告・納税義務がないので、期間等も考慮して決定する必要があります。

会社設立前の準備について

独立開業までの大まかな流れ

  意思や動機づけの確認

独立開業は一世一代の大勝負です。
失敗すると、取り返しのつかないことにもなりかねません。そのため、漠然とした思い・考えでは、なかなか実行していくことは難しいものです。「本当に独立してやっていきたいか」、「何のためにやるか」を真剣に考えて、一歩を踏み出す決意をしましょう。

  業種の選択

業種の選択は、事業の成否に大きく関わります。これまで経験してきた業種であればリスクは軽減できますが、経験のない業種といいうことであれば、市場調査等十分な情報収集が必要になります。

  家族の理解

独立開業は、家族にも大きな影響を及ぼします。たとえ事業の手伝いをしてもらうことはなくても、家族の理解とサポートは必要不可欠です。十分に話し合っておく必要があります。

  具体的な計画

事業に関わることを考えていきます。例えば、本拠地となる事務所・店舗はどこにするか、どのような設備が必要か、人は雇うのか、どのような仕組みで利益を出していくか等です。

  資金計画と調達方法

計画に基づいて、開業するにはどれだけの費用が必要か、また、黒字化するまでにどれくらいの期間が必要で、その期間中の運転資金はどのくらい必要か等を算出します。

  開業準備

事業所の確保、従業員の雇入れや会社設立の手続き等開業に必要な準備を計画的に行っていきます。

  開業

許認可取得や各種手続きを済まして必要な準備が整ったら、いよいよ開業です。自分の夢の実現のため全力投球です。

事業所について

会社を設立する際は、まず、本拠地となる事業所が必要です。事務所を借りて事業を起こす場合には、会社設立の手続きの前に、事前に事務所を借りておく必要があります。(定款作成や登記申請に必要。)
なお、その場合、まだ会社は誕生していないので、会社名義で賃貸借契約を結ぶことはできません。まずは、経営者名義で借りておき、会社設立後、借主を経営者から会社へと変更できるよう不動産会社や大家さんへ話しておきましょう。
また、設立後に許認可を取得する予定がある場合は、各許認可によって事業所の要件(場所、面積等)が設けられている場合がありますので注意が必要です。

会社形態の選択

会社形態の選択は、設立費用や今後の事業展開などにも関わるため、重要な事項です。慎重に考えていきましょう。なお、会社形態に関しては下記ページを参考にして下さい。
会社設立手続きに関しては、行政書士等専門家へ依頼することにより、大幅に時間を削減することができます。また、電子定款認証など費用の節約にも繋がりますので、ぜひご活用下さい。

 会社とは(会社形態について)はこちら

株式会社設立の流れ

会社の設立までの流れ

   起業の決意、設立する会社形態の決定

家族や周囲の意見も聞き、起業に対する意思を固めます。
また、株式会社か合同会社か等どのような会社形態を選択するのかを検討し、決定します。

   会社の基本事項の決定

会社の基本事項として、商号は何にするか、事業目的はどうするか、どこを拠点に事業を展開するか等を決定していきます。

   類似商号調査、事業の目的調査

決めた商号が既に使われていないか、使われているとしたらその会社はどのような業種の会社か、事業目的は適当か、許認可を取得する場合は事業目的をどのように記載すればよいか等に注意しながら、商号や目的の調査を行います。

   法人印鑑の作成

会社を設立する際に必要となる、代表者印のほか、銀行印や社印等も作成しておくようにします。

(more…)

会社とは

4つの会社形態

日本の現行法上、会社には以下の4つの形態があります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

それぞれの特徴

株式会社は、株式を発行してその所有者を株主(出資者)とし、議決権を有する株主がその会社を支配する形をとっています。また、株主は取締役等を選任し、選任した役員に業務執行を任せています。つまり、所有(株主)と経営(取締役等)が分離しているのが株式会社の大きな特徴です。

合同会社、合名会社、合資会社は持分会社と呼ばれ、社員(株式会社でいう株主)が出資し、かつ、原則として出資した社員が会社の業務執行を行います。つまり、所有と経営が一致していることになり、この点が株式会社と持分会社の大きな違いとなります。

有限責任と無限責任

設立する会社形態を選択する際に、まず理解しておくべきものとして「有限責任と無限責任」というものがあります。これは、読んで字のごとくですが、出資者における責任の限度の有無のことです。
つまり、出資金の範囲内で責任を取るのが「有限責任」、出資金を超え個人資産まで含めて責任を取るのが「無限責任」となります。

株式会社の株主及び合同会社の社員はすべて有限責任です。つまり、出資金を超えて責任を取ることはありません。(ただし、融資等において連帯保証した場合は、その保証した部分を限度に責任を取ることになります。)
合資会社は、有限責任と無限責任の社員で構成された会社です。また、合名会社は無限責任社員のみで構成された会社です。

選択されている会社形態

最も選択されている会社形態は、ご存じのとおり株式会社となります。その知名度から信用性があることや、前述の所有と経営が分離していることから、資金を集めやすくなり、事業拡大に向いている形態であるというのが主な要因です。

また、平成18年に施行された会社法により有限会社は廃止され、それに代わる会社形態として注目されているのが合同会社です。前述の所有と経営が原則一致していることにより、迅速な意思決定が可能となり、また、利益配分等を自由に設定することが可能です。(株式会社の場合は、株主平等の原則により所有している株式に応じて利益を配分します。)

株式会社と合同会社の比較

株式会社 合同会社
最低資本金額 1円 1円
出資者の責任 有限責任 有限責任
役員の数 1人以上 1人以上
役員の任期 最長10年 制限なし
定款認証 必要 不要
決算公告 必要 不要
登録免許税(最低額) 15万円 6万円

両者は共通する部分もありますが、合同会社の方が比較的自由度が高く、設立費用は低く抑えられます。しかし、まだまだ認知度がそこまで高くないため、信用性という点では株式会社に劣ります。
また、前述のとおり、将来的に事業拡大を視野にいれていく場合は、株式会社の方が向いています。

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