地域に密着した起業サポート!山梨の会社設立・創業融資ならプロセス行政書士事務所へお任せ下さい!初回相談無料!出張・休日・夜間対応OK!

HOME » 創業融資

創業融資

創業融資に関する基本情報

融資面談について

融資面談対策

創業融資を受ける際には、その手続きの中で「面談」があります。

これは、金融機関が事業計画書等の書面だけでなく、実際に経営者と会って、その人柄や事業に対する考え、起業に対する意思等を確認することで、融資決定の判断材料とするためのものです。

そのため、融資を申請するにあたっては、各書類の作成だけでは不十分で、面談の対策も必要となります。

事業を開始したきっかけについて

これは事業計画書にも記載することですが、重要なポイントとして面談でも改めて聞かれることが多いようです。

基本的には、事業計画書の内容に沿って、要領よく簡潔に答えられることが重要です。

また、計画書の中では書ききれなかったことがあれば、ここで伝えられるようにしましょう。

リスクについて

自分が行おうとする事業についてはどのようなリスクがあり、それに対してどのような対策を考えているのかを聞かれることがあります。

この対策としては、事前にこれから行おうとする業界のデータを取寄せておき、開業後にはどんなことが問題となりやすいのか、自社の場合ではどうなのかを考えておくこと等があります。

また、売上が予想通りに上がらなかった場合の対策も考えておく必要があります。
(more…)

事業計画書の作成について

事業計画書の必要性

創業融資を申し込む際には、「事業計画書(創業計画書)」の提出が必須になっています。

創業者については、まだ実績がなく、あるものは今後の事業の見通しだけということになります。これは、金融機関からすると「事業計画書」は最も重要な貸し出しの根拠であるとともに、担保の代わりともなるべきものです。

このように、事業計画書の作成は、事業者(創業者含む)の資金調達には欠かせないものであることから、その内容の出来、不出来は融資の結果に大きく影響することになります。

創業融資の場合の審査のポイント

金融機関の融資審査は主に次の2点を中心に行われます。

  • 「経営能力の有無」
  • 「事業計画の妥当性」

これら2つはいわば車の車輪のような関係であって、仮にその一方だけが優れていたとしても、もう片方がおぼつかないようでは、経営は困難なものになります。
(more…)

融資申請の必要書類

日本政策金融公庫と制度融資に共通の必要書類

  借入申込書
※ 制度融資の場合は、「信用保証委託申込書」、「信用保証委託契約書」、「個人情報の取り扱いに関する同意書」なども必要となります。

  法人の登記簿謄本(法人の場合)

  直近2期分の決算書(全ての部分が必要)

  納税証明書、源泉徴収票の写し

  見積書「設備資金の購入の場合に必要)

  創業計画書(新たに事業を開始する場合や事業開始後間もない場合に必要)

  通帳の原本
(more…)

制度融資を利用した融資申請の流れ

金融機関決定から融資実行までの流れ

  金融機関の決定

  • 制度融資を利用する場合には、日本政策金融公庫の場合と異なり、あらかじめ融資申請の窓口となる金融機関を自分で決めておく必要があります。(信用保証協会経由で申請する場合を除く。)
  • 窓口とする金融機関は通常の所であればどこでも問題はありませんが、一般的には、メガバンクよりも地方銀行や信用金庫の方がその後の面倒見がよく、また、融資の取り上げにも積極的です。

  相談

  • 窓口とする金融機関が決まったら、できれば事前にその金融機関の担当へ「〇〇の制度融資を利用したい」と相談し、あらかじめその承諾を取っておくと後の処理がスムーズに進みます。

  書類の作成、申込み

  • 作成した制度融資の申込書等は、金融機関又は管轄の信用保証協会を経由して提出します。(通常は金融機関経由となります。)
  • 上記とは別のルートとして、自治体(主に市町村)へ申請することができる場合もありますが、処理に時間がかかることがあります。

  書類の審査、面談

  • 提出された書類は管轄の信用保証協会で保証の可否につき審査されます。
  • この段階で、信用保証協会の担当が申し込み企業に出向き、簡単な調査(事務所の現存確認、申込み内容との照らし合わせ等)や面談を行います。
  • 審査の結果、保証がOKとなった場合には、窓口の金融機関に対して信用保証協会から「信用保証書」が送付されます。そして、金融機関では、この結果を受けてさらに独自の審査を行い、最終的に融資するかどうかを決定します。
  • 信用保証協会による保証の承諾があれば、融資がされるのが通例ですが、まれに金融機関での審査で否決されることもあります。このように、必ずしも「保証承諾」=「融資」ではないことに注意が必要です。

  融資の実行

  • ほとんどの場合、審査終了後、実行前に金融機関から融資の可否や金額についての連絡がされます。
  • 金融機関による審査がOKとなった場合には、信用保証協会が指定した条件(金額や金利など)に基づいて融資の実行(入金)が行われます。
  • ※ 申込みから融資の実行までの期間は約1ヵ月~1ヵ月半が目安となります。

制度融資(協調融資)とは

信用保証協会とは

信用保証協会とは、同協会の信用保証制度に基づいて、「同協会が保証人の肩代わりをすることにより、中小企業者の借入をスムーズにすること」を目的に設立された公的機関です。

信用保証協会では、「保証の代行」をすることにとどまり、直接の融資を一切行いません。この点において、企業に対して直接の融資を行う日本政策金融公庫とは異なります。

この信用保証協会は都道府県ごとに設置されており、その区域内の企業を対象に業務を行っています。

協調型融資

前述のとおり、信用保証協会は、企業に対して直接の融資をすることはありませんが、他の機関と協調して融資のサポートをする場合があります。それが「制度融資」になります。

制度融資とは、資金調達力の弱い個人や中小企業を対象にその融資を容易にするため、各都道府県と金融機関、そして信用保証協会の3者が協調して行うタイプの融資です。

制度融資における各機関の役割

都道府県

中小企業者が有利な貸付条件で融資を受けられるようにするため、一定の資金を金融機関に預託し、これを融資の原資の一部とします。

信用保証協会

金融機関の融資について「保証」をするとともに、その融資の返済が不能となった場合の「代位弁済」を行います。

※「代位弁済」とは、金融機関から信用保証協会の保証つきで借りた融資を返済できない場合に、同協会が債務者(借主)に代わって金融機関に対し弁済を行うことをいいます。
しかし、これにより債務がなくなるわけではなく、債権者(貸主)が金融機関から信用保証協会に変わるだけなので、債務者は同協会に対して引き続き弁済を行わなくてはなりません。

金融機関

あらかじめ定められた条件に従い、中小企業に対して融資を行います。なお、金融機関が融資をするには、信用保証協会の承諾(保証可の承諾)をとることが条件となります。

制度融資の種類について

制度融資には数多くの種類があり、その内容は各都道府県により多少異なりますが、その中でも特徴的なのが創業者に対して行われる「創業融資」です。

これは、これから創業をしようとする、または創業後一定期間内の個人や法人を対象に、原則、「無担保無保証」で行う融資であって、現在ではこのような創業融資を行っているのはこの制度融資と日本政策金融公庫などの一部政府金融機関だけとなっています。

制度融資の利用上の注意点

信用保証協会の利用条件

制度融資を利用する場合には、融資の前提として信用保証協会の保証を受けることが必要となるため、個別の融資の条件のほかにも同協会の利用条件を満たすことが必要となります。

信用保証料

信用保証協会が保証をして融資を行う場合には、金利とは別に「信用保証料」というものがあります。

日本政策金融公庫や他の政府系金融機関が所定の金利だけを支払えば融資を受けられるのに対し、信用保証協会の保証を受ける場合には、さらにこの保証料を負担しなければならない点に大きな違いがあります。この信用保証料は、同協会の信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。

なお、信用保証料は、貸付金額、保証料率、保証期間等の一定の計数によって計算されます。

日本政策金融公庫への融資申請の流れ

相談から融資実行までの流れ

  相談

  • まずは、最寄の支店の融資相談係へ相談
  • このときに借入申込書や創業計画書などの用紙を渡されます。なお、申込書その他の書類は取寄せることや日本政策金融公庫のホームページからダウンロードすることも可能です。

     日本政策金融公庫のホームページはこちら

  • 相談時には、計画書等を持参
  • 相談の際には、事業の概要がわかるもの(事業計画書等)や法人ならば登記簿謄本等を持参すると話がスムーズに進みます。

  申込み

  • 借入申込書、企業概要書などのほか、以下の書類を準議して、自分の事務所を管轄する政策公庫の窓口に提出して融資申込みをします。
    • これから事業を始める方⇒創業計画書
    • すでに事業を始めている方⇒創業計画書+決算書や営業状況の資料
    • ※ 設備資金を含む場合は、見積書等も必要です。

  • 申込書の提出は郵送でも行うことができます。また、申込みのみであればインターネットからでも可能です。(この場合、関係書類は後日に提出)

  書類の審査、面談

  • 提出された書類は支店の内部で審査されます。
  • 申込み後、しばらくすると担当者から面談や訪問予定日についての連絡があります。
  • 面談は提出した書類に基づいて行われますが、追加で書類の提出を求められる場合もありますので、提出が予想される資料はあらかじめ用意しておくようにします。

  結果についての通知

  • 面談終了後、1週間から10日で融資の結果の見通しについて通知がされます。
    なお、この段階では正式な確定ではありませんが、この通知でOKの場合にはほぼ間違いなく通知された額の融資が実行されます。
  • 審査の結果、さらに確認書類が必要である場合には、この期間内に連絡がありますので、手配の上送付するようにします。

  融資の実行

  • 審査が正式にOKとなった場合には、決定された条件に基づいて融資の実行(入金)が行われます。
  • ※ 申込みから融資の実行までの期間は約1ヵ月~1ヵ月半が目安となります。

日本政策金融公庫とは

日本政策金融公庫について

日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)とは、国が全額出資している公的な金融機関で、民間金融機関からの融資が受けにくい中小企業や個人事業主などに対し、円滑な融資の実行を目的として設けられた政府系金融機関のことをいいます。

小企業の担い手

日本政策金融公庫の平成23年度における事業資金の延べ融資先数は98万企業もあります。

融資先の約9割が従業員9人以下であり、約4割が個人企業となっています。また、無担保融資の割合は全体の約8割(件数)、無担保・無保証人の融資の割合は全体の約3割(件数)となっており、まさに小企業・少資本の創業者の担い手といえます。

創業支援について

日本政策金融公庫は、営業実績が乏しいなどの理由から一般の金融機関から融資を受けることが困難な場合が多い創業企業に対して、積極的に融資を行い支援しています。

平成23年度の創業後5年以内の企業への融資実績は41,565企業となり、そのうち創業前及び創業後1年以内の企業に対する融資実績は16,465企業あります。

創業融資(公的融資)とは

創業融資の必要性

事業を経営する上で、必ず直面するのが資金繰りの問題です。融資を受けられるかどうかは、言うまでもなく、事業の発展や維持に関わる重要な問題であり、会社の生命線ともなります。

創業時に、事業運営のためのしっかりとした基盤を構築し、いち早く軌道に乗せていくためにも創業融資の必要性は高いといえます。

創業融資の利用先

一般的に創業時での融資において、銀行や信用金庫から借り入れることは困難だといわれています。
また、中小企業や個人事業向けに無担保・無保証で融資を行っている会社は、金利が高く、資金繰りの圧迫が懸念されます。

そこで、創業者に最もよく利用されているのが、次の2つの方法です。

  • 日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の創業者向けプランを利用する方法
  • 信用保証協会の保証付融資(都道府県の制度融資)を利用する方法

これらは、そもそも創業者への貸付を予定しているプラン・制度であるため、比較的借りやすく、多くの創業者が利用しています。ただし、申込みをすれば確実に融資を受けられるというものではなく、しっかりと事業を計画し、その計画の裏づけ(合理性)がなされており、また、実行可能であるかどうか等の審査はあります。

 日本政策金融公庫についてはこちら

 制度融資についてはこちら

お問い合わせはこちら

プロセス行政書士事務所
代表者 行政書士 末木邦生
〒400-0024 山梨県甲府市北口3-8-24
TEL:070-5542-6147 FAX:055-213-5002
MAIL:info@y-kigyo.com
営業時間 10:00~19:00 (土日祝休) MAILは24時間受付

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab